会社にバレないようにネットビジネスの副業に取り組むサラリーマン。
そんなあなたの副業が軌道に乗ってくると噴出してくる問題、それが確定申告だ。
確定申告は国民の義務であることは知っているだろう。
でも、なんか手続きが面倒くさそうと勉強もせず、避けてしまう人は多い。
マイホームを買ったことのある人なら、購入翌年度の申告は自分で確定申告をする必要がある。
そのため、あなたも1度は確定申告をした経験があるかもしれない。
ただ普通は全ての手続きを年末調整という形で会社の総務で行ってくれる。
だから普通のサラリーマンは確定申告というものに馴染みがないのは当然だろう。
しかし、ネットビジネスで稼げるようになったら確定申告は必須である。
もし確定申告をしなかったらどうなるのか?
今回は、確定申告の基礎知識や、確定申告をしない場合のペナルティについてまとめて見た。
ぜひ参考にして欲しい。
1.ネットビジネスと確定申告。
◼️そもそも確定申告って何?
まず、馴染みのない「確定申告」について簡単に説明しよう。
確定申告とは、個人や法人の1年間(1月1日~12月31日)の所得を最寄りの税務署に申告すること。
そして税金の納付や還付を行う手続きのことである。
ここでいう「所得」とは、労働などによって得られる会社の給与所得に限らない。
公的年金などの雑所得や株式から得る配当所得、土地を売買した際に得られる譲与所得なども所得に含まれる。
確定申告をする際、自分が得た所得の種類に応じて申告書の種類が変わってくる。
ネットビジネスで収入を得た場合には事業所得か雑所得という区分になる。
詳しくは別記事「【ネットビジネスと税金】サラリーマンの副業に掛かる税金を知ろう。」を参照して欲しい。
2.ネットビジネスで稼いだら確定申告は必須。
◼️確定申告の具体的な流れ
次に確定申告の流れについて。
確定申告をする際は、税務署に置いてある「確定申告書」に1年間の所得を記入。
その他の必要な添付書類等を揃えて、期日までに所轄税務署に提出する。
なお確定申告書は郵送請求や国税庁のホームページからダウンロードすることもできる。
確定申告書の提出方法は、税務署への持参のほか、郵送やインターネット送信などの手段がある。
最終申告時点での確認をしてもらうことも出来るので、持参するのがオススメだ。
申告期限は毎年2月16日から3月15日の平日となる。
期日間際の税務署は混雑するので、早めの手続きを心がけると良いだろう。
3.ネットビジネスで稼ぐサラリーマンと確定申告。
◼️確定申告が必要なのはどんな人?
通常、サラリーマンなどの給与所得者は自分で確定申告を行う必要はない。
年末に行う「年末調整」で、1年分の税金の精算をあなたに変わって会社がやってくれるからだ。
ただし、以下のような条件を満たす人は、サラリーマンであっても確定申告をする必要がある。
・1年間の給与所得が2,000万円を超過した人
・勤務先からの給与所得以外に、給与所得・退職所得以外の所得を20万円超得た人
・副業で20万円超の所得を得た人
・源泉徴収義務者以外から収入を得た人
ネットビジネスで稼いだサラリーマンのうち、副業収入が20万円を超えた人は確定申告が必要になる。
あとは還付申告をしたい人も申告の対象となる。
たとえば、
住宅ローンやふるさと納税による控除を受けたい人。
資産を大きく失ったので雑損控除を受けたい人。(自宅に泥棒が入ったり、水害に遭った人など)
年の途中で退職し、その後就職できずに年末調整を受けていない人。
などだ。
確定申告をすることで、節税に繋がるケースも多い。
あなたの収入に何らかの変化があった場合(退職した時や副業をはじめた時)には、国税庁のホームページにあるQ&A「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」を確認してみると良いだろう。
4.ネットビジネスで得た副業収入を確定申告しないとどうなるのか。
あなたが副業で稼ぐようになると「副業で20万円超の所得を得た人」に該当するようになる。
その際、もし確定申告をしなかったらどうなるのだろうか。
実は確定申告をしないと3つのペナルティが用意されているのだ。
4−1.「無申告加算税」の支払いを求められる
無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則。
ネットビジネスで稼いだお金に対して計算された、本来納めるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払わなければならない。
ただし期限後申告になっても、一定の条件を満たしていれば無申告加算税が課されない。
それは、
「無申告に正当な理由があること」
「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」
「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」
などだ。
これも詳細は、国税庁のホームページを参照して欲しい。
4−2.「延滞税」の支払いを求められる
延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金。
納税義務者が国税を滞納した場合,未納税額に対して滞納期間に応じて課される付帯税である。
通常年14.6%(納期限後2ヵ月は年7.3%)の割合となる。
ちなみに地方税は延滞金といい,罰金は国税に準ずる。
延滞税の額は、申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がある。
注意が必要だ。
4−3.確定申告しないと、逆にネットビジネスの副業が会社にバレる。
税務調査の際、脱税となり罰金の支払いを求められるだけでなく、場合によっては本業の会社にバレる可能性がある。
少額収入のうちは稀なケースとなるが、もし税務調査が入った際には、脱税となり罰金の支払いを命じられることになる。
近年は、マイナンバー制度の導入によって個人の所得を把握することが簡易になった。
結果、これまで副業だからと確定申告をしていなかった人でも税務調査を受ける可能性が高まった。
これはマイナンバーによって個人銀行口座の出入金情報なども簡単に把握できるようになったから。
しっかりと確定申告などの手続きを取らないと、税務調査の結果によっては給与の差し押さえが発生する可能性もあるようだ。
そこで本業の会社に副業がバレてしまい、社内で罰則を受けることにもなりかねない。
下手をすればクビになってしまうことも十分にあり得るので注意が必要だ。
5.ネットビジネスで稼いだのに確定申告を忘れた場合は?
ついうっかり確定申告を忘れてしまい、申告期限も過ぎてしまった。
そんな時は出来るだけすみやかに申告を行うことが大切だ。
故意に納税義務を無視したり、隠蔽などの不正を行ったりすると、さらに重い罰則が課せられる可能性がある。
不正に帳簿の改ざんをしたり虚偽の記載したりすると「所得の悪質な偽造」として「ほ脱」という罰に問われることになる。
ほ脱による罰則は、無申告加算税・延滞税に加えて重加算税の支払いが課される。
加算税率は税額の35~40%と高額。
もし払えない場合は、あなたの大切なマイホームが差し押さえられてしまう場合もある。
さらに所得を少なく申告したり、売上げを隠蔽したりといった悪質なほ脱行為をした場合は、上記の罰則に加えて刑事罰に処される可能性もある。
最大で10年以上の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)となるため、絶対に申告の偽造は行ってはいけない。
6.さいごに
今回は、確定申告の意味とやらなかった場合にどうなるかということを書いた。
確定申告をしなかったり虚偽の申告をすると、罰金や場合によっては犯罪者になってしまう可能性さえある。
むやみに隠したりせず、税金は必ず収めるようにしよう。
その方法は別記事で説明する方法で行えば、副業が会社にバレることもないので安心して欲しい。
さて次はいよいよ「さて、そろそろサラリーマンが会社にバレずに副業をする唯一の方法を知ろう」について書いてみよう。