プライベートカンパニーを使って効果的な節税をしたい人向け。「プライベートカンパニーを使って効果的に節税がしたい。でも具体的にはどうすればいいんだろう。下手な方法だと脱税になってしまうんじゃないかって怖いな。適切な節税をするための方法を具体的に教えてください。」と思っていませんか。

 

そんな疑問にお答えします。

 

 

✅ 本記事のテーマ

■目次

1.支出をプライベートカンパニーの経費にする大前提の考え方。

2.経費として計上できるかは税理士の判断次第?

3.税務調査官に経費と認められるための確率を爆上げする方法とは。

 

 

✅ 記事の信頼性

この記事を書いている私は、サラリーマンを続けながらネットビジネス副業のためのプライベートカンパニーを設立、運営しています。

妻を社長にして会社運営をしているため、本業の会社にバレることもなく、本業の給料とプライベートカンパニーからの収入を得ています。

 

 

 

◾️はじめに

 

プライベートカンパニーを作ることで得られるメリットナンバーワンは間違いなく節税効果である。

 

会社経費として支出を計上すれば、サラリーマンでは想像もできないほどの節税ができてしまうのだ。

ここで間違って欲しくないのは、あくまで節税であって脱税ではないということ。

 

本来、何もしなければ国に税金として納めなければいけないお金。

これに適切な処理を施して会社の経費として計上すれば、課税所得から差し引き税金を減らすことができる。

 

その適切な知識と方法を理解しておけば、あなたや家族の生活をより豊かに快適にすることが可能になる。

今回から数回に渡って、プライベートカンパニーを使った節税の方法について書いてみたい。

 

 

 

1.支出をプライベートカンパニーの経費にする大前提の考え方。

税金の支払いを抑え、できるだけ手元に多くのお金を残すためには、支出をいかに経費化できるかがポイントだ。

まずは、簡単に私の会社の事例を使って説明してみよう。

 

 

1−1.北海道までの旅費でかかった費用を経費計上できるのか。

まずは、会社の社長である奥さんが出張に出た場合、その費用は経費となるのか、ならないのか。

 

答えはもちろん「経費化できる」だ。

 

仕事での業務遂行を目的として出かけているのなら、通常旅費として認められる。

 

ここでいう「通常旅費」の範囲は、同業種同規定の会社が一般的に支給している金額のこと。

 

例えば東京から札幌に2白3日で出かけて、往復交通費10万円、宿泊費10万円という金額だとちょっと高すぎ。

一般的な出張旅費としての常識からは著しく外れる可能性がある。

飛行機代もビジネスホテル代も、金額が相場の範囲内でなけれ経費計上は難しい。

 

旅費の範囲を超え、経費として認められない部分は、代表の給与(役員報酬)となってしまうので注意が必要だ。

 

一方で、適正な金額に即した旅費や宿泊費を計上しての出張であればどうだろう。

例えば1泊2万円程度のホテル代、交通費は飛行機利用で往復5万円程度。

 

これならば、経費としての計上が可能だ。

 

それから重要なこととして、北海道に行くことが事業上必要である理由がなければならない。

 

今回、私の妻が北海道の札幌に行った時は北海道で弊社が扱っている商材の展覧会が開催されていた。

その視察や仕入れなども行うため会社の出張として負担費用を経費計上したわけである。

これは事業上必要である理由と言えるだろう。

 

その後に札幌の街並みをついでに観光したり、疲れを癒すための温泉入浴したとしても、その程度であれば業務外の行動としても特段咎められるほどのものではないだろう。

 

 

1−2.疲れた体のマッサージ代は経費化可能か。

代表である私の妻は一日中、ずっとパソコンに向かってばかりの仕事をしているので、眼精疲労で肩こりもひどい。

長時間座りぱなしだから、腰の調子も不安定。

そこでマッサージを定期的に受けている。

 

さて、この場合のマッサージ代は経費として計上できるだろうか。

 

まず福利厚生費としては経費計上できないと考えたほうが良い。

福利厚生費は、あくまで従業員のための費用である。

 

一人会社(社長のみの会社)の場合は従業員が存在しないため、福利厚生という概念は存在しない。

また、役員報酬との区別がつきづらい等の理由から、一人会社の社長の福利厚生は認められにくいというのが現状だ。

そのため経費化は難しいかもしれない。

 

ただ医療費としてなら控除できる可能性がある。

 

妻の確定申告で医療費控除を申請するのだ。

 

ただ、この医療費控除を受けられるか否かは受けた内容が予防なのか治療なのかで違ってくる。

単なる予防では「?」であり、治療であればOKと考えれば良いだろう。

 

ちなみに余計な話だが、予防と治療の分かれ目となるのが、国家資格だ。

国家資格を持っている人が施術してくれていれば、ほぼ治療として認められ、医療費控除を受けられるだろう。

 

国家資格を持っているのは、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔術整復師。

これ以外のカイロプラクティック、ボディケア、ソフト整体、リフレクソロジー、クイックトリートメントと行ったサービスは、いずれも非国家資格。

医療控除対象外と考えたほうが無難である。

 

以上、簡単に弊社の支出について、経費計上できるかどうかを述べたが、経費計上の考え方はこんな感じである。

イメージしていただけただろうか。

 

 

2.経費として計上できるかは税理士の判断次第?

 

さて、上で弊社の簡単な例をあげたが、会社経営をしていると様々な場面で費用を経費として計上できるかどうか悩ましい部分が出てくる。

いわゆるグレーゾーンだ。

正直なところ、理屈の付け方によってその支出が経費とできるかどうかは簡単に変わってくる。

 

会社経営は常に白か黒かで判断できるほど単純ではない。

明らかに経費として計上できるものは良いが、中にはどっちつかずの非常にグレーなラインの費用も発生する場面がある。

 

そんな時、重要になるのは税理士がどのように解釈するのかという判断だ。

 

お金を支出する場面や状況は千差満別であり、明確に線引きができないことのほうが多い。

そのため、その支出の状況を客観的な視点で経費にできるか判断するのが税理士の仕事になる。

 

実は、この判断も税理士によって価値観や判断基準が違うので厄介だったりする。

同じ状況を2人の税理士に判断させると全く別の答えが帰ってくる場合も多い。

 

そもそも経費として認められるのか、経費とするならどの勘定科目として計上するのか。

そのあたりも、かなり税理士の恣意性が入り込んでくるのだ。

 

そんな判断の違いが出てくるのには理由がある。

万が一税務署の調査が入った際には顧問税理士としてしっかりと説明ができる根拠を自分なりに持っておかなければいけないのだ。

ここで力の無い税理士だと、税務署に突っ込まれた段階で切り返しができず、強制的な修正を余儀無くされて追徴課税されるリスクがあるからだ。

 

だから、何人かの税理士を見てきた上で私の個人的な感想としては、場慣れしているおじいちゃん税理士の方が、若手の経験の浅い税理士よりも経費計上できる範囲が広いように感じている。

これは税理士選びの重要なポイントだ。

 

もちろん経費計上しても最終的に税務調査が入った際に、経費として認められず追徴課税されるなんていうことにならないのが一番だ。

だが、極力経費処理してくれる幅の広い税理士と契約しておくというのは案外重要なことだと思う。

 

場合によっては、現在契約している税理士を変えてでも、その辺の知識が豊富で実践的な経験もある税理士を雇用した方がいいかもしれない。

 

そんな税理士を簡単に見つける方法としては、「税理士ドットコムのような、こちらが希望する条件の税理士を探してくれる専門のサイトもあるので活用してみたらいいだろう。

 

 

3.税務調査官に経費と認められるための確率を爆上げする方法とは。

 

さて、税務処理に長けた税理士を見つけて、きちんと書類の準備も整った。

だが結局、それが経費として認めるかを判断するのは、誰か。

 

それは税務調査官である。

 

いかに税理士が適切な経費処理を行ってくれたとしても、結局のところ税務調査官がそれにOKサインを出さなければ意味がない。

 

では、その判断はどのように決めているのかというと、実はかなり属人的な要素が強い。

これは経費処理の段階でどう判断するのかが税理士によって異なるのと一緒だ。

税務調査官によって、経費と認めるのが甘い調査官と厳しい調査官がいたりする。

 

「え〜、国の定めた税務調査がそんな適当なわけないじゃん」

 

と思うかもしれないが、実際は本当にそうなのである。

これは税務調査を受けたことがある人ならめちゃくちゃよくわかるだろう。

 

私は、以前は税務調査官だったが退職して税理士になったという人と顧問契約をしていたので、内部事情をその人から結構教えてもらった。

 

そうなる理由は単純で、税法など国の法律はあらゆる事案に柔軟に対応できるように、かなりファジーな文面で構成されているらしい。

世の中には数百万社の企業があり、その全ての企業がそれぞれ個別の決算を組んでいる。

 

それらを全て一つの法律で網羅するためには、あまりにもカチッと決めてしまっては対応ができないのだそうだ。

 

だから、法律では大枠だけを決めて、個別事案は実際に税務調査を行う調査官の裁量に任されるわけである。

 

「え〜、そしたらもう甘い税務調査官に会うかどうかの運だけじゃん。」と思うかもしれないが、本当にその通りである。

 

結局、最後はどんな税務調査官に当たるかの運なのだ。

 

ただし唯一、その運以外にも税務調査官に経費として認めてもらえる確率を高める方法がある。

 

それは、私のように実際に税務調査官をしていた人と顧問契約を結ぶことだ。

 

これは思いの他、効果が高い。

 

曰く、確かに各税務調査官により裁量は決められているのだが、それでもある程度の枠組みは存在する。

だが、それは実際に税務調査を行っていた者で無いとなかなかニュアンスの部分で説明できないのだそうだ。

 

そのため同じ税務の専門家であっても、税理士ではこのニュアンスの部分が分かりにくいらしい。

 

だが、元税務調査官であった人なら、仮に税務調査の際に突っ込まれても、切り返しができる可能性が高い。

 

だから、一番手取り早いのは過去に税務調査官をやっていて、その後税理士として独立した人と顧問契約を結ぶこと。

これが何よりも、経費として認めてもらう確率をあげる最良の方法なのである。

 

ただ、一つ問題があるのは、そんな税理士をどうやって探すのか。

 

これはなかなか難しい。

上にあげた税理士ドットコムのようなサイトでも、この辺りの情報はなかなか入手できない。

 

これは、税務調査官を退職した際の守秘義務など結構面倒くさい取り決めがあるのが原因のようだ。

 

なので、税理士を決める際の面談時などにそれとなく会話の中で聞き出すしか無い。

これは非常に面倒だし、本当に運頼みになってしまう。

 

「それじゃ、結局運頼みで意味ないじゃん。」と思うかもしれない。

 

でも、実はこの辺りをうまく合法的に切り抜ける方法はある。

 

下のように、この調査官時代の知識を強みに変えて情報発信をしている人がいるのだ。

税理士がなかなか言えないこと、知らないことを元国税調査官の立場から教えます。

私もこの方の情報には大変お世話になっている。

 

こういった情報もうまく活用すれば、元税務調査官の税理士を探す手間も省ける。

あとは優秀な税理士と協力して理論武装すれば、プライベートカンパニーの節税効果は抜群に高まることだろう。

 

 

4.さいごに

知れば知るほど奥の深い経費処理の問題。

これから数記事連続して、様々な勘定科目で経費処理することで、あなたの生活がさらに豊かになるためのノウハウを何回かに分けて上げていこう。