サラリーマンが副業で転売をするにあたってよく話題になるものの1つが「古物商許可」の問題である。

ヤフオクやAmazon、メルカリなどで物を販売したりするには古物商許可証の資格が必要なのか・・・なんて考えたことは無いだろうか。

もし取得しないでビジネスを続けていたら、警察に捕まったり罰金を取られるのでは、などと不安に思う人もいるかもしれない。

ということで今回は、私のところに来る相談の中でも多い、「不用品販売や転売に古物商許可証の資格は必要なのか、またその申請方法」について話してみよう。

 

1.そもそも転売に古物商許可証の資格は必要なのか

以前の記事「普通のサラリーマンが商品を転売なんかして違法じゃないの?」にも書いたが、ヤフオク上で物の売買をするにあたっては古物商許可を発行する警察(公安委員会)の中でも「必要」と言う意見と「不要」と言う意見が混在している。

ウィキちゃんによると、

「古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。 … 盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。」

ということだ。

要するに、盗んだものを売ろうとする泥棒を取り締まるために誰から買って誰に売るのかをしっかり確認するために作られた警察(公安委員会)が発行する許可である。

だから「業として売買または交換する業者・個人」であれば古物商の取得が必要となると解釈できる。

 

ただ、古物商許可の目的というのは、商品の出どころと行き先をしっかり管理することであり、単に一般の個人が自ら小売店等から購入した物品をインターネットオークション等で売却する場合は、古物営業には該当しない

ただし古物を買い取りかつ売却し、かつ営業性があれば個人であっても古物営業に該当する。

しかし、この辺りのニュアンスはかなり微妙であり、例えば内心は営業目的に買った商品を売るとしても、自分で使うつもりで買ったけどやっぱり不要になったから売ったといえば、それでまかり通る気もする。

ちなみに、上述の通り警察の見解もかなりばらつきがあるようである。

 

私が、ヤフオク転売を始めるために古物商許可を取りに警察署に行った時は、そこの警察官からは「その事業であれば古物商許可の必要はない」と言われた。

警察官曰く、そもそも古物商許可の本来の目的は、盗品が売買されるのを防ぐために、物の売主と買主の情報をきちんと管理することなのである。

だからヤフオクのように元来販売者と購入者の情報がしっかりとデータとして管理されている場所での取引なので、基本的に古物商許可は必要ないということらしい。

ただ、上記の通り警察官の間でも、この辺りの認識には多少の違いがあり、「必要」という人と、「不要」という人が混在するらしいので、リスクヘッジを加味すれば、とりあえず古物商許可はとっておいた方が無難かもしれない。

 

と言うわけで、以下に簡単ではあるが古物商許可の取得方法を記載していくので、もし取得するのであれば参考にしてほしい。

 

2.古物商取得にあたっての注意事項

2−1.古物商許可の申請をする場所

古物商許可証はあなたが転売ビジネスに取り組む各都道府県で取らなければならない。

つまり、例えば東京と名古屋を拠点として営業をする場合は、両方の最寄りの警察署に申請をして許可を得る必要があるということだ。

申請は、最寄りの警察署(生活安全課)に必要書類を提出をして審査を受け、許可を得る・・・という流れである。

審査といっても、基本的には書類に嘘の情報などがなければ、ほぼ問題なく取得できるだろう。

古物商の書類は住んでいる都道府県の警察ホームページからダウンロードすることができる。

 

その他、申請にあたって必要な書類は以下の通りだ。

 

詳細は各自の住む地域の県警ホームページを参照してほしい。例えば、東京都については下記URLである。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

東京都(警視庁古物商許可申請ホームページ)

 

なお書類作成に関してわからないことがあれば、最寄りの警察署に連絡すれば丁寧に教えてもらえるだろう。電話をするか、直接教えてもらいに行ってみよう。

 

なお、許可が降りるまでには申請から1ヶ月程度はかかるので、余裕を持って取得手続きをするのが良い。

 

2−2.古物商許可の取得費用について

古物商許可証と言うだけあって取得するには費用がかかる。

例えば、東京都であれば19,000円である。(2018年5月現在)

 

決して安くはないため、自分の財布と相談して、余裕がある時に取っておこう。

 

ちなみに、書類作成については、代書屋(行政書士)に依頼することもできる。費用は行政書士によってまちまちだが、概ね10,000円程度である。

 

ただ書類作成は、それほど難しくはないので自分でやることをオススメする。

 

厳しい言い方であるが、その程度のことも自分で出来ないようでは、おそらくその先もちょっと難しいかもしれない。

 

2−3.古物商許可を取れない場合

ちなみに、該当する方は少ないが、古物商の資格を取ることができない人もいることだけは知っておこう。

それは以下に該当する場合である。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

厳密な定義は省くが、簡単にいえば、精神面の障害や痴呆、その他の理由によって自身の行動に責任が取れない者と考えれば良い。

 

2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

これは犯罪を犯して服役したなどの罰を受けたのち5年を経過していない人のことである。

 

3.住居の定まらない者

古物商は営業場所を定めての許可を得るため、住居の定まらない人間に許可はおりないのだ。

 

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

これはそのままである。

 

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

未成年者はダメと言うことだ。法律上、結婚すると成年と同等に扱われる場面もあるが、古物商に関してはダメと考えれば良いだろう。

 

3.さいごに

以上が古物許可証のまとめである。

転売ビジネスで本格的に稼ぎたいならば、一応とっておいた方が良いかもしれない。

特に必要となる場面は無いかもしれないが、ビジネスと関係無いところで無駄なトラブルを招くことがなくなるなら、それに越したことは無いからである。

さて、これである程度の副業を始めるにあたっての下準備は出来た。次からはいよいよ具体的な作業の仕方に入ろう。

 

次は「ヤフオク転売を始めよう。ヤフオク転売にまず必要な準備から。」について書いてみたいと思う。